仮免許中の交通事故は保証はどこまで?

Q、仮免許運転中に交通事故が起きてしまった場合には先方に対してどこまでの保証をすればよいのでしょうか?またどのような形で保証するが良いですか?

私は今現在、仮免許教習中で時間がある時には父の車を運転させてもらっています。
父が横に乗り、私は路上での練習をしているのですが、万が一この状態で交通事故が起きてしまった場合にはどのように保証問題が発生するのでしょうか?
私は今現在免許証を持っていないので、任意保険に加入することはできません。
この状況の中で、もし私が加害者になってしまうようなことがあれば、私は被害者の方に対して全て自腹を切って、さまざまな保証をする必要が出てきてしまうのでしょうか?

早く運転技術が上達して欲しいと思い時間がある時には父にお願いして路上での練習をしていますが、やめたほうが良いでしょうか?
また反対にこちらが被害者となってしまった場合には本格的に免許を取得していないので、仮免許であるこちらもこれを理由に過失割合が大きくなってしまうようなこともあるのでしょうか?
私自身が早く上達したいという思いで練習をしていますが、冷静に考えてみれば万が一の際どうなるのか細かく考えたことはなかったので、今になってとても気になっています。

A、お父様の保険内容によって保証問題が異なってきます。

仮免許の状態で運転することを許しているのであれば、おそらくはお父様が加入している任意保険の中でお父様だけが運転する場合ではなく、他にも誰かが運転した場合、十分な保証が行われるといった内容になっていると思われます。
万が一、ドライバーがお父様だけを対象にした保険であればこちらが加害者になった際にはまず、お父様には運行供用者責任というものが発生しますので、ここでお父様の保険が使用できるかどうかを確認する必要があります。
ただし、お父様が直接的に事故を起こしたわけではありませんので、保険会社としては他車の運転に対して保証する契約になっていなければ保証はしてくれないケースがほとんどです。
そのためご本人である質問者様と車の持ち主であり、運行供用者責任のあるお父様の2人で被害者側に対して保証する必要があります。

こちらが被害者になってしまった場合ですが、仮免許だからといって過失割合が大きくなるなどということがありません。
あくまでも加害者がどのような運転をしていたのかについて事故の状況が考えられていきますので、そこでこちらが仮免許だったということはさほど気にする必要はないでしょう。
気にしなければならないのは、こちらが加害者となってしまったケースです。
そのため、こちら側が被害者であれば、当然加害者側からさまざまな保証を受けることができます。

加害者が被害者が歩行者であっても車であっても、怪我の程度や車両の損傷度合いを十分に保証しなければなりませんから、この辺りに関しては加害者が保険に加入さえしていれば大きな心配は要りません。
ただし加害者が無保険だった状態となると思うような保証が受けられない可能性も高くなるため少々手間はかかってしまいますが、弁護士を立てて先方に対してさまざまな保証を請求していきましょう。
こういったことを考えると、できるだけ仮免許状態で路上練習はしない方が良いと言う結果になりますが、それでも上達したいということであれば、上記したような保険の内容、そして保証の内容をしっかり意識しながら運転しましょう。
またご自身が免許を取得した際には、すぐにでも保険に加入しておくことが大切です。なお、交通事故で使える保険に関しては弁護士による交通事故問題の無料相談窓口|せせらぎ法律事務所(東京都立川市)を参考にしてください。

Q、交通事故で車が廃車となってしまった場合には必ず新車として保証してもらえるものなのでしょうか?

僕は今回今までの貯金を使って新しく車を購入しました。
もちろん貯金を使ったと言っても頭金にしただけなので、ローンは残っているのですが、念願の車に乗ることができてとてもうれしく思っています。
これから大切に乗っていきたいと思っていますが、万が一交通事故でこの車が廃車になってしまうようなことがあれば全くの新車の状態で保証してもらえるのでしょうか?
僕自身は当然新車の状態になるだけの保険をかけているので多少は安心しているのですが、加害者になってしまったケースや被害者になってしまったケースで、それぞれ新車になるのかどうかが知りたいと思っています。

僕の保険会社はもちろん僕が加害者になってしまった場合でも、新車としての保証もしてくれるのですが、僕が被害者になってしまった場合には、加害者側の保険等で故障してもらわなくてはなりません。
そういった場合に必ず僕の車は新車で購入した状態と同じだけの保証を受けることができるのでしょうか?
本当に大切に乗りたいと思っているし、ずっとこれまでにも憧れてきた車なので、万が一の事があった際にはしっかりと新車で保証してもらえないと困ります。

A、先方が保険に加入していれば原則として新車になります。

先方がどのような保険に加入しているのかによって保証問題は変わってくるのですが、基本的には廃車になってしまった場合、新車を購入できるだけの保証が行われると思っていて良いでしょう。
ただしこの部分に関しては双方で過失割合が決定してくるため、双方での過失割合が近く相殺をすると新車を購入できるだけの保証が受けられないケースもあります。
また、車を保証すると言っても、新車価格ではなく交通事故が起きてしまった当時の車の価格を査定した上で、相場価格での保証が行われるといったケースもあります。
そのため、必ずと言う表現や、絶対といった表現で新車になるといった保証はありませんが、ご自身がどんな状況の中でも新車として保証される保険に加入しているのであれば、被害者であっても加害者であっても、まずはこちらから保証を受けることができます。
さらに加害者側に対しては十分な保証が受けられるように交渉を続け、納得できない部分については弁護士さんなどに相談しながら話し合いを持ちましょう。

上記したのは加害者側が保険に加入している場合ですが、万が一にも加害者が保険に加入していなかった場合には加害者から新車としての保証を受けるのが非常に難しくなります。
ここで弁護士を立てたところで、加害者側に十分な経済的能力がなければ一括で新しい車を購入することなどはできず、どうしても被害者としては我慢をしなければならない部分も出てきてしまうでしょう。
もちろんこのような場合でもご自身が加入している保険からは新車として保証が行われることになりますが、加害者本人からは十分な保証が受けられないといったケースも考えられます。
そのためまずはご自身が加入している保険でしっかりと保証が受けられるようですので、こちらを優先に考えていくと良いでしょう。

加害者や加害者の保険会社に対しては実際に交通事故が起きてしまった際にどんな保険なのか、また保険に加入しているのかを確認した上で話を進めていく必要があります。